消費生活センター
写真は9月17日、貞光で行われた月花遊々。
今日は年金支給日、徳島県消費者協会が県下一斉に「詐欺防止キャンペーン」を行いました。三好市はフレスポで10時から旗を立て、チラシを配りました。
詐欺防止キャンペーンを行った後で、三好市副市長に会い、三好市消費生活センターを設置していただくように要望書を出しました。三好市には消費生活相談員がいないから設置はむつかしいのだとか。現在、消費生活相談員の資格は国家試験になっていて、今年の申し込み締め切りは6月27日、1次試験は10月15日高知で、2次試験は12月10日大阪であります。
今年は間に合わなかったですが、来年がんばろうと思います。一緒に勉強して、一緒に試験を受けませんか。今日、どんな勉強をしたのか、記録していきます。
1962年にケネディー教書で表明された4つの権利とは、1.安全への権利、2.情報を与えられる権利、3.選択する権利、4.意見をきいてもらう権利、だそうです。
1982年に国際消費者機構は、消費者の8つの権利と5つの責任を提唱しました。1.生活の基本的ニースが保障される権利、2.安全である権利、3.知らされる権利、4.選ぶ権利、5.意見を反映される権利、6.補償を受ける権利、7.消費者教育を受ける権利、8.健全な環境の中で働き生活する権利
5つの責務とは、1.批判的意識を持つこと、商品やサービスの用途・価格・質に対し、敏感で問題意識を持つ消費者になるという責任、2.自己主張と行動、自己主張し、公正な取引を得られるように行動する責任、3.社会的関心、自らの消費生活が他者に与える影響、とりわけ弱者に及ぼす影響を自覚する責任、4.環境への自覚、自らの消費行動が環境に及ぼす影響を理解する責任、5.連帯、消費者の利益を擁護し、促進するため、消費者として団結し連帯する責任
日本では、1968年、消費者保護基本法ができたが、2004年改正、消費者基本法ができた。
日本における消費者権利の尊重、1.消費生活における基本的な需要が満たされる権利、2.安全が確保される権利、3.必要な情報が提供される権利、4.選択の機会が確保される権利、5.意見が政策に反映される権利、6.適切・迅速に救済される権利、7.教育の機会が提供される権利、8.健全な生活環境が確保される権利
支払わないからといって、水道や電気を止める行為は、1.消費生活における基本的な需要が満たされる権利、を尊重していないことになると思うのですが。そのような場合は役場か消費生活センターに相談に行きましょう。
タグ
2016年10月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:ブログ