断ったのに、送りつけられた商品にお金を払う必要はありません。

見守り新鮮情報495号

国民生活センターからの情報です。

電話勧誘で海産物の購入をしっこく迫られた。断ったのに送られてきた。という相談があったそうです。

断ったのに送られてきた商品については代金を支払う必要はありませんとのこと。

クーリング・オフができますので、早めに「みよし消費生活センター」で相談してくださいとのことです。

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2024年10月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:ブログ

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